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海外投資の税金 Q&A
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【Q-004】外国債券(利付債)の譲渡益に対する課税はどうなりますか?

Answer
  日本の税法では、債券の譲渡益は原則非課税になっています。債券価格は金利と逆に動くので、金利の高い(債券価格の安い)ときに購入した債券を金利の低い(債券価格の高い)ときに売却すると利益を得ることになりますが、この所得は非課税です(その代わり債券の売却損を他の所得と損益通算することもできません)。
  ここでのポイントは、外国債券を売却した場合、為替差益を含めて非課税となることです。そのため為替差益を狙って外貨預金をするのなら、外国債券を購入したほうがずっと有利です。
  さらに外国債券では、中途売却時の経過利息も非課税となります。経過利息とは、債券を利払い前に売却した投資家が不利にならないように、本来であれば受け取るはずの利息を売却代金に上乗せしたものです(債券の購入者が利息分を立替払いするわけです)。
  この特例を利用すると、利払い日の直後に外債を購入し、次の利払い日の直前に売却することで、利子分を非課税で受け取ることができます。
  債券を償還まで保有すると税区分は雑所得に変わり、総合課税の対象となります。通常は中途売却で非課税メリットを享受しますが、円高で為替差損が出ている場合に外国債券を償還すると、海外預金の為替差益や為替FX、海外先物の利益と相殺できるというメリットがあります。 <最終更新:2009/02/01>


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