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【Q-003】海外株式の譲渡益に対する課税はどうなりますか?
国内株式、海外株式を問わず、株式の譲渡益は他の所得と区分して税金を計算する申告分離課税となり、税率は20%です。 株式の国内取引と海外取引の損益通算は可能で、たとえば米国株で100万円の利益、日本株は50万円の損失が出た場合、損益を差し引きした後の50万円の純利益に対して20%=10万円の税金を納めることになります。国内・海外株式の譲渡損益は会社型投資信託との損益通算も可能です。 株式投資で損失が生じた場合は3年間にわたって繰り越すことが認められていますが、海外株式の損失を国内株式の損益と合算して繰り越せるのは日本国内の証券会社で取引した場合のみで、海外の金融機関を利用した場合はこの特例は適用されません。 また2009年より、国内株式、海外株式を問わず、上場株式等の譲渡損失と株式の配当(公募株式投資信託の分配金)を損益通算できるようになりましたが、この制度を利用できるのも国内の証券会社で取引した場合のみです。 外貨建ての取引を円換算する際の為替レートは、取引が行なわれた日のTTM(仲値)を使います。通常は三菱東京UFJ銀行の公表為替レートが使われますが、その日の為替相場を確認できるのであれば他の金融機関や金融情報会社のデータでも問題ないでしょう。 売却時のレートが円安なら為替差益が、円高なら為替差損が生じるため、株価が値上がりしていても損失が出る(株価が値下がりしていても利益が出る)ということも起こり得ます。これを利用して円高時にいったん外国株を売却し、同じ銘柄をもういちど買い戻すことで、非課税のまま益出ししたり、購入単価を引き下げることもできます(合理性を欠く取引と見なされると否認される場合があるので注意してください)。<最終更新:2015/01/23>
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