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【Q-007】外国投資信託(会社型)の譲渡益に対する課税はどうなりますか?
海外の金融機関で売買する投資信託(ファンド)の譲渡益は、会社型か契約型かで扱いが大きく異なります。 会社型投信は会社形式でファンドを組成し、投資家に株式 Shareを販売するもの。ETF(上場投信)が代表的な会社型投信ですが、アメリカのミューチュアルファンドのように、株式市場に上場せず金融機関の店頭で売買される会社型投信も海外にはたくさんあります。 日本の税法では会社型投信は株式と同じと見なされるため、譲渡益は20%の申告分離課税で、国内・海外株式の譲渡損益と損益通算が可能です。ただし損失の繰り越しは、国内金融機関を通じて取引した場合しか認められません。 会社型投信と契約型投信については「世界の金融商品」【Q-037】を参照してください。 <最終更新:2009/02/01>
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