非居住者の口座開設には労働ビザが必要であることがホームページに記載されたため、今春からDBS銀行の紹介を中止していましたが、労働ビザがない場合でも一定の条件を満たせたば現在でも口座開設できていることが確認できので金融機関情報を復活させました。
ただし、口座開設にあたっては、以下の2つがポイントになります。
1) 口座開設の目的がはっきりしていること
2) 口座開設の目的などを正しく伝える、英語でのコミュニケーション能力があること
1)については、まずシンガポールのフィリップ証券などに口座を開設し、その証拠(口座開設申込書や口座番号がわかっている場合はその番号)などを持ってDBS銀行に行き、「フィリップ証券との資金のやり取り、決済口座として利用したい」と伝えるのがいいでしょう。
フィリップ証券の本店が入っているラッフルズシティにはDBS銀行の支店があり、フィリップ証券⇒DBS銀行と回る口座開設希望者も多いので、支店側もある程度事情がわかっています。
2)については、通訳などを介するのではなく、自らきちんと相手の話すことを理解し、回答できることが求められます。
口座開設はDBS銀行の担当者の判断によるところが大きいようなので、いちど開設を断られた場合でも、他の支店で試してみるなどしてみてください。