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2009年04月 アーカイブ


不稼動口座に関する本人確認について

 
バンクオブハワイのコンプライアンス(法令遵守)強化にともない、海外居住者の口座に関して本人確認が行なわれています。

本人確認の対象となる基準は公表されていませんが、郵送で口座を開設し、その後、資金移動等がなく長期間放置されている口座がリストアップされているようです。

本人確認の対象となった場合、バンクオブハワイから手紙・電話・Eメールのいずれかで連絡があります。本人確認は以下の場所で行なわれます。

① ワイキキにあるバンクオブハワイ国際部

②  東京の連絡事務所

 「本人確認が必要」との連絡があった場合は、6月末までに、パスポート持参のうえ、口座名義人(共同名義の場合は全員)が直接、上記のいずれかを訪ねてください(バンクオブハワイの東京事務所に関しては、連絡の際に案内があります)。

本人確認ができなかった場合、「規定にのっとって口座を閉鎖し、口座内の資金は小切手で登録住所宛に郵送することもある」とのことですので、ご注意ください。

なお、バンクオブハワイから連絡がない場合は、とくになにもする必要はありません。
 
 

法人口座の最低預金額改定について

 

法人口座のBusiness Checkingの最低預金額基準が「Option1」と「Option2」に分かれました。

「Option1」は小切手の利用回数が年間25回以下の小規模事業者向けで、最低預金額がありません。

「Option2」は小切手の利用回数が50回まで可能ですが、月末残高2,000ドルもしくは平均月間残高4,000ドルを下回ると月額6.50ドルの口座維持手数料がかかります。

既存の口座保有者は、自動的に「Option2」に分類されます。「Option1」への切り替えを希望する場合は、支店担当者に連絡してください。

 
 

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