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【Q-017】住所証明書類として認められるのは何ですか?住民票は使えますか?
すでに海外の金融機関(銀行や証券会社)に口座を持っていれば、毎月送られてくるステイトメントを使うのがもっとも簡単です(ホームページからダウンロードするタイプのものは通常使用できません)。日本の金融機関から取得する場合は、申請して「英文の残高証明書」を発行してもらいます(通常1,000円程度の発行手数料がかかります)。 これまでの経験では、日本でグローバル基準に則った残高証明書を発行しているのはシティバンク銀行とソニー銀行です。それ以外の金融機関の場合、支店や担当者によって対応が異なったり、ロゴが入らない、住所が入らない、手書きであるなど、基準を満たしていないケースがあるので事前の確認が必要です。 「公共料金の請求書」は、日本語のものは基本的に認められません(認証された英文翻訳が必要になります)。住民票は海外に同様の制度がなく、住所証明書類と認められるのは難しいでしょう。 <最終更新:2012/08/01>
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